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住宅ローンの控除はいくらもらえる?申請方法を解説

2021.07.26(最終更新日2022.06.28)

日本には住宅ローンを組んで住宅を購入した際、一定の条件で住宅ローン控除を受けることができます。
住宅を購入するのであれば必ず知っておきたいことですし、忘れずに手続きを行わなければいけません。

そこで今回は住宅ローン控除に関して徹底解説します。
住宅ローン控除で返ってくるお金や条件、必要な申請なども解説しますので、これから住宅ローンを組む方は必見です。

目次

住宅ローンの控除とは

住宅ローン控除は正式には「住宅借入金等特別控除」と言います。
また国の制度として「住宅ローン減税」と呼ばれることもありますが、全て同じものを指しています。

これは定められた条件をクリアした住宅ローンを使って、住宅を新築もしくは購入、増改築した場合に利用できる控除制度です。

どのような住宅ローンでも控除されるわけではないので、これから住宅ローンを組んで控除を受けたい場合は、控除の対象になるかを確認する必要があります。

住宅ローンの控除で返ってくる金額

住宅ローンを組んで家を新築・購入・増改築したとき、ローンの年末残高に応じて10年間所得税から控除を受けられます。

1. 2014年4月〜2021年12月までに住宅ローンを組んだ場合

控除で返ってくる金額は、原則ローンの年末残高の1%で上限は400万円です。
最大40万円の控除が受けられることになるので、トータルで見ると最大400万円の控除が受けられます。

ただローン残高が4,000万円以上を切ると最大の控除額を受けられるわけではありません。
住宅を購入した際に組んだローンの年末残高が4,000万円以上あった場合は40万円の控除になりますが、翌年返済を続けてローンの年末残高が3,900万円になっていたとしたら、その年に受けられるのは39万円の控除になります。

控除といっても現金が直接返ってくるわけではなく、所得税から差し引かれることになります。
そのためその年の所得税が30万円なら、年末残高が4,000万円以上あっても控除額は30万円となるのです。

ただ控除額が所得税額を上回った場合は、住民税からも控除を受けることができます。
住民税から控除される金額は、前年の所得税の課税総所得金額の7%で、最大で13万6,500円です。

年末残高が4,000万以上あり住宅ローン控除が40万円の人で、所得税が30万円だった場合は、残りの10万円は住民税から控除されますので、結果的に最大の税金控除が受けられることになります。

2. 2013年4月〜2014年3月までに住宅ローンを組んだ場合

この期間に住宅ローンを組んだ場合は、上記の期間同様、控除は10年間受けることができますが、控除される金額に違いがあります。
この期間の場合は、年間の最大控除額が20万で、トータルで200万の控除です。

ただ最大控除額が2,000万円のため、住宅ローンが2,000万円以上であれば最大控除を受けることができます。
また控除額が所得額を上回ったときは住民税から控除されますが、住民税から控除される金額は、前年の所得税の課税総所得金額の5%で、最大で9万7,500円です。

3. 2019年10月〜2020年12月までに住宅ローンを組んだ場合

消費税率が10%になったこの時期に住宅ローンを組んで住居を取得した場合、控除を受けられる最大期間が13年間となります。

1〜10年目の控除最大額は年間40万円ですが、11年目以降は年末残高もしくは住居の取得対価(上限4,000万円)の少ない方の金額の1%の控除か、建物取得価格(上限4,000万円)の2%÷3が控除を受けられる金額です。

またローン控除を受ける条件に入居した時期も関係します。この期間にローンを組んだにもかかわらず、新型コロナウイルスの影響で入居が遅れてしまった場合、別途決められた期日までに契約していることを条件に2021年12月31日までの入居が認められます。

住宅ローンの控除を受けるための条件

住宅ローンの控除を受けるためには、それぞれ以下の条件を満たしていなければなりません。

1. 新築住宅購入の場合

新築購入の場合は以下の条件を全て満たしている必要があります。

●減税を受ける人が住宅の引渡し日から6ヵ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで住んでいる
●特別控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下(年収から各種控除を差し引いた額)
●住宅の床面積が50平方メートル以上で、自宅兼事務所の場合は床面積の2分の1以上が自身の居住用である
●対象となる住宅に対して10年以上のローンを組んでいる
●居住用にした年とその年の前後2年ずつを合わせた計5年間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていない

2. 中古住宅購入の場合

中古購入の場合は新築購入時の条件に加えて、以下の基準のいずれかをクリアしている必要があります。
これは現在定められている耐震基準を満たしているかどうかを確認するためです。

●住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得している
●耐震基準適合証明書を取得している
●既存住宅売買瑕疵保険に加入している
●築年数が木造の場合で20年以下、耐火建築物の場合は25年以下である

3. リフォーム・増築の適用条件

リフォーム・増築の場合は新築購入時の条件に加えて、工事費が100万円以上であることと、以下のいずれかをクリアしている必要があります。

●増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模な模様替え工事
●マンションの専有部分の床、階段または壁の過半についておこなう一定の修繕・模様替え工事
●家屋・マンションの専有部分のうちリビング、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床、または壁の全部についておこなう修繕・模様替えの工事
●現在の耐震基準を満たすための耐震改修工事
●一定条件以上のバリアフリー改修工事
●一定条件以上の省エネ改修工事

住宅ローンの控除に必要な書類と手続き

控除される条件に当てはまっていたら必要書類を揃えて、必要な手続きを行いましょう。

必要書類

住宅ローンの控除を受けるためには確定申告が必要なため、確定申告をする際に必要な以下の書類が必要になります。

●マイナンバー、または通知カード
●確定申告書(給与所得・雑所得・配当所得・一時所得の場合は確定申告書A、それ以外の場合は確定申告書B)
●給与所得がある場合は源泉徴収票
●登記事項証明書
●不動産売買契約書
●工事請負契約書
●ローンの年末残高証明書

必要な手続き

必要な手続きは確定申告書の提出です。
確定申告書は税務署で受け取ることもできますし、税務署のホームページでダウンロードすることもできます。

給与所得以外がない人が控除を受ける際は、2年目以降は年末調整までに勤務先に「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」を提出すれば確定申告が必要ありません。

提出し忘れた場合は確定申告が必要です。

手続きの流れ

最後に控除の申請を行うまでの流れを解説します。

1. 必要書類を揃える

自分ですぐに集められる書類もあれば、取得に時間がかかるものもあります。

また給与所得者などで初めて確定申告する場合は、確定申告の時期までに記入方法を確認しておきましょう。

2. 確定申告書を税務署に提出する

確定申告書を受け取って記入し、税務署に提出します。
パソコンを使ったe-taxでの提出も可能ですが、その場合はマイナンバーカードを読み込めるカードリーダーか、税務署で作ってもらうIDやパスワードが必要です。

控除額は「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を使って割り出します。

3. 還付金が振り込まれる

確定申告をした結果、還付金がある場合は提出から1ヵ月程度を目安に指定口座に還付金が振り込まれます。

まずは住宅ローン控除の条件に当てはまるのか確認しよう

住宅ローン控除は新築の場合は条件が比較的わかりやすいですが、中古や増改築の場合は複雑です。

住宅ローンを組む場合はご自身がローンを組んで購入する住宅が条件を満たしているか確認しましょう。
満たしている場合は期日までに確定申告を行なって控除を受けてください。

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