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新築の初期費用はどのくらいかかる?引き渡し前後にかかる費用も解説

2021.07.26(最終更新日2023.01.10)

新築住宅の購入にかかる初期費用はどれくらいなのか、気になる方も多いでしょう。不動産の購入では様々な税金や手数料が発生するため、諸費用を考慮した資金計画を立てる必要があります。今回は新築住宅購入時の諸費用について詳しく解説していきます。
 
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目次

新築購入時の初期費用の相場

新築住宅を購入する際の初期費用は「頭金」とそれ以外の「諸費用」の2つに分けることができます。原則としてこれらの費用は現金で支払うことになるため、あらかじめ資金の用意が必要です。 初期費用は15~20%は見積もっておきたいことから、2000万円の新築一戸建てなら300~400万円程の費用が必要となります。(金融機関によっては、頭金無しであったり、住宅購入時の諸費用も借り入れたりすることができる場合があります。借り入れについてのご質問等ありましたら、弊社担当者または金融機関へご相談ください。) ここで紹介するそれぞれの費用の相場を参考に、必要な現金の額をイメージしておきましょう。

頭金は購入価格の10~20%

住宅購入時の頭金は物件購入価格の10~20%が相場です。頭金は物件購入費用のうち初めに現金で支払う費用のことで、物件価格から頭金を引いた残額をローンで支払うことになります。ご自身の生活スタイルや収入の見込みを考慮しつつ、頭金とローンのバランスを考えるようにしましょう。
最近は金利が安いため、頭金を払わずに全額借入をされる方も多くいます。

諸費用は購入価格の5~10%

新築住宅購入時に発生する諸費用は物件購入価格の5~10%が相場です。通常、住宅ローンで借り入れる額には諸費用分は含まれていません。諸費用の支払いにはその都度現金が必要となるため、余裕を持った資金計画を立てるようにしましょう。

なお、金融機関によっては住宅購入時の諸費用も借り入れることができる「諸費用ローン」も用意されています。費用の捻出に不安があれば借り入れを検討しましょう。

新築の引き渡し前に発生する初期費用

ここからは、新築住宅の初期費用として発生する諸費用について、項目ごとに解説します。
まずは、住宅の購入から引き渡しまでの期間で発生する諸費用について見ていきましょう。

1. 手付金

手付金は物件購入を申し込む際に支払う費用です。物件購入価格の5〜10%が相場と言われています。頭金と混同されがちですが、手付金は頭金の一部を先に預けておくとイメージすると分かりやすいでしょう。正式に売買契約を締結する際には物件購入費用に充当されます。

2. 印紙税

印紙税は売買契約に伴って作成される書類に対して課税される税金です。課税対象となる書類に規定金額相当の収入印紙を張り付けることで納税します。

新築住宅の購入で作成される書類のうち、印紙税の課税対象となるものは以下の3点です。

● 売買契約書
● 建築工事請負契約書 ※新築工事を依頼する場合
● 住宅ローン契約書 ※住宅ローンを契約する場合

なお、課税額は契約金額によってことなり、住宅購入の契約書であれば1枚の契約書に付き1万~2万円が課税されます。

3. 登録免許税

登録免許税は登記所へ登記登録の手続きをする際に課税される税金です。該当物件の固定資産税評価額に既定の税率を掛けて算出されます。固定資産税評価額は物件の販売価格ではなく、市区町村が定める評価額である点に注意しましょう。

● 登録免許税=固定資産税評価額×税率

新築住宅を購入する際は3つの登記登録を行う必要があり、それぞれの手続きに対して登録免許税が発生します。

● 土地の所有権の移転登記
● 新築物件の所有権の設定登記
● 住宅ローンの抵当権の設定登記

それぞれの税率は以下の表[注1]を参考にしてください。なお、契約時期によっては軽減税率が適用されます。

登記の種類 本則税率 軽減税率
土地の所有権の移転登記 2% 1.5%(令和5年3月31日まで)
新築物件の所有権の保存登記 0.4% 0.15%(令和4年3月31日まで)
住宅ローン抵当権の設定登記 0.4% 0.1%(令和4年3月31日まで)

[注1]国税庁:土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(令和3年4月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_01.pdf

4. 司法書士への報酬

登記登録はご自身で行うこともできますが、専門知識を有するため司法書士へお願いすることが一般的です。報酬は司法書士事務所により異なりますが、5万~10万円程度の費用を想定しておきましょう。

5. 住宅ローン借り入れ費用

住宅ローンの借り入れでは融資手数料や保証料といった費用が発生します。融資手数料は3万~5万円程度が相場です。

保証料は住宅ローンの返済が滞ってしまった場合に保証会社に返済を肩代わりしてもらうための費用です。住宅ローンの契約では必須とされており、借入金額の2%程度を保証会社に支払います。

6. 火災保険料

住宅ローンを契約するためには火災保険への加入も必須です。火災保険は1年ごとに契約することもできますが、長期契約で一括支払いをした方が費用を抑えることができます。一般的な火災保険の相場は10年一括で20万~40万円です。

7. 固定資産税・都市計画税清算金

固定資産税と都市計画税の清算金は、その年の税金を売主と買主で分けて支払うための費用です。建物や土地といった不動産の所有者は、毎年春ごろに固定資産税と都市計画税を支払います。住宅を購入すると年度の途中で不動産の所有者が入れ替わるため、物件の所有日数に応じて税金の負担額を算出します。

8. 仲介手数料

新築住宅であっても、不動産仲介業者の紹介で購入した場合は仲介手数料の支払いが必要です。仲介手数料は業者によって異なり、相場と呼べるものがありません。しかし、その金額は法律で上限が定められています。

上限金額は以下の計算式(※)で算出されますので、参考にしてください。
(※ 物件の販売価格が400万円を超える場合)
● 仲介手数料の上限=(物件の販売価格×3%+6万円)+消費税

新築の引き渡し後に発生する初期費用

続いて物件の引き渡し後に発生する諸費用について解説します。購入した新築住宅はご自身の資産です。管理やメンテナンスも全て自費で賄わなければならない点に注意しましょう。

1. 不動産取得税

不動産取得税は新たに不動産を取得した場合に1度だけ課税される税金です。ただし、課税時期は物件の購入時ではありません。物件の取得後半年~1年ほどで課税通知が郵送されるので、書面の指示に従って税金を納めてください。税額の算出方法は以下の通りです。

● 不動産取得剤=不動産評価額×4%(※令和6年3月31日までは3%)

2. 固定資産税・都市計画税

固定資産税と都市計画税は不動産の所有者に毎年納税義務が課せられる税金です。固定資産税評価額に自治体ごとの税率を掛けて算出されます。なお、固定資産税評価額は3年ごとに評価替えが行われますので、現在の評価額を知りたい場合は各市町村の役所で確認しましょう。

固定資産税・都市計画税それぞれの課税額は以下の計算式で算出されます。

● 固定資産税=固定資産税評価額×税率(上限1.4%)
● 都市計画税=固定資産税評価額×税率(上限0.3%)

3. 家具・家電購入費用

新築住宅には一切の家具・家電がなく、必要なものはご自身で揃えなければなりません。以前の住居で使用していたものをそのまま設置すればその分費用を抑えることができますが、引っ越しを期に買い替えるものも多いでしょう。予算オーバーにならないためにも、購入するものに優先順位を付けて計画を立てることが大切です。

4. 引っ越し費用

引っ越しのための費用も忘れずに資金計画に組み込んでおきましょう。費用は業者によって大きく異なりますので、事前に見積もりを取ることが大切です。なお、年末や3月末は引っ越し業者の繁忙期となり、費用も高額になります。

5. テレビアンテナ工事費用

新築住宅の場合、物件引き渡しの時点ではテレビアンテナが設置されておらず、別途工事が必要です。テレビアンテナにはいくつか種類がありますが、地上波番組だけ見られればいいという場合は2万円程度で設置することができます。

一方、BSやCSに対応したアンテナでは10万円近い費用が必要です。テレビの楽しみ方に合わせて設置するアンテナを選びましょう。

6. メンテナンス費用

住宅を長持ちさせるためには適切なメンテナンスが欠かせません。日差しや雨風にさらされる外壁は特に劣化が激しく、10年に1回は補修や外壁材の張替えが必要です。外壁のメンテナンスを怠ると建物全体の劣化を早めてしまいます。

近年では、住宅の外壁はサイディングが主流です。仮に30坪の邸宅のサイディングを全て張り替えたとすると150万~250万の費用が掛かるため、計画的に費用を溜めておくようにしましょう。

新築住宅の購入は初期費用を踏まえて資金計画を立てよう

ここまで紹介したように、新築住宅の購入には様々な諸費用が発生します。頭金と諸費用を合わせた初期費用は、最低でも物件購入価格の20%は見積もっておきたいところです。

松島組では、施主様が安心してマイホームを建てられるよう資金計画の相談も承っております。ぜひお気軽にご相談ください。

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