家の知識
House Knowledge
住宅の建築には多大な金額がかかるため、少しでも抑えたいと考えるでしょう。
国土交通省が推進する「こどもみらい住宅支援事業」を利用すると、お得に住宅の建築、購入ができることをご存知でしょうか。
「こどもみらい住宅支援事業」とは、子育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担を軽減させるとともに、省エネ性能を持つ住宅ストックの形成を目的とした事業です。
これから注文住宅を建てたり、購入したりする予定がある人は、自分が対象になるのか、いくらもらえるのかなど気になる点も多いでしょう。
この記事では、こどもみらい住宅支援事業の概要から対象、補助金額、スケジュール、申請方法といった具体的な内容をわかりやすく解説していきます。
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目次
「こどもみらい住宅支援事業」は、令和3年11月に創設された国の補助金事業の一つです。
子育て世代の住居費負担支援の強化や、住宅分野における脱炭素化の強力な推進を目的としており、一定の省エネ性能を有する注文住宅の新築や新築分譲住宅の購入、またはリフォームを行う場合、所定の補助金額が交付されます。
リフォームに関しては全世帯が対象となりますが、注文住宅の新築および新築分譲住宅の購入については「子育て世帯」または「若者夫婦世帯」のみが対象です。
当事業における「子育て世帯」とは、申請時点において平成15年4月2日以降に出生した子どもを有する世帯を指し、「若者夫婦世帯」とは、申請時点において夫婦であり、どちらかが1981年4月2日以降に生まれた世帯を指します。
年齢が設定されているなど細かな要件があるため、事前にしっかり確認しておきましょう。
注文住宅の新築や新築分譲住宅の購入の際の補助額は、住宅の省エネ性能などに応じて60万円から100万円になります。
またリフォームの際の補助金は、実施する補助対象工事および発注者の属性などに応じて5万円から60万円となっています。
補助金の交付は、事務局に登録された「こどもみらい住宅事業者」(建築事業者、販売事業者、施工業者)の申請手続きに基づいて、住宅取得者や発注者に補助金が還元されます。
補助金は直接交付されるのではなく、住宅事業者に対して交付されるため、住宅事業者を通して補助金が手に入る流れになります。
契約期間が2021年11月26日から遅くとも2023年3月31日、事業者登録以降による着工が対象の期間です。
交付申請期間は2022年3月頃から遅くとも2023年3月31日、完了報告期間は戸建ての場合、交付決定から2023年10月31日になります。
それでは、注文住宅の新築や分譲住宅の購入におけるこどもみらい住宅支援の具体的な内容を説明していきます。
子育て世帯または若者夫婦世帯がこどもみらい住宅事業者と契約し、高い省エネ性能を有する新築住宅を建築・購入する場合、住宅の省エネ性能などに応じた金額が補助されます。
対象になるのは、申請時点において2003年4月2日以降に出生した子を有する子育て世帯、あるいは申請時点において夫婦であり、いずれかが1981年4月2日以降に生まれた若者夫婦世帯のいずれかです。
さらに、消費者に代わって交付申請手続きを代行し、交付を受けた補助金を還元する者としてあらかじめ本事業に登録をした「こどもみらい住宅事業者」と工事請負契約を締結して住宅を新築する方、または不動産売買契約を締結して新築分譲住宅を購入(所有)する方に限られます。
つまり、対象となる人は「子育て世帯か若者夫婦世帯」かつ「こどもみらい住宅事業者と契約して新築住宅を建てたり購入したりする人」になります。
また、以下6つの条件を満たす住宅が、補助金交付の対象です。
● 所有者(建築主)自らが居住する
● 土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域外に立地する
● 未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
● 住戸の床面積が50㎡以上である
● 証明書などにより、「ZEH住宅」「高い省エネ性能等を有する住宅」「一定の省エネ性能を有する住宅」のいずれかに該当することが確認できる
● 交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる
対象となる期間にも要件があります。
注文住宅の新築における対象期間は、工事請負契約の期間が2021年11月26日から建築着工まで、建築着工の期間がこどもみらい住宅事業者の事業者登録以降、基礎工事の完了(工事の出来高)が建築着工から交付申請まで(おそくとも2023年3月31日まで)です。
また、新築分譲住宅の購入における対象期間は、建築着工の期間がこどもみらい住宅事業者の事業者登録以降、不動産売買契約の期間が2021年11月26日から交付申請まで(おそくとも2023年3月31日まで)、基礎工事の完了(工事の出来高)が建築着工から交付申請まで(おそくとも2023年3月31日まで)となっています。
対象となる住宅や期間には細かな条件が定められているため、住宅事業者にしっかり確認しておくと良いでしょう。
補助金額は、住宅の省エネ性能に応じた額となっており「ZEH住宅」だと100万円、「高い省エネ性能などを有する住宅」だと80万円、「一定の省エネ性能を有する住宅」だと60万円になります。
スケジュールとしては、交付申請の予約が2022年3月頃からおそくとも2023年2月28日まで、交付申請期間が2022年3月頃からおそくとも2023年3月31日までとなっています。
※締め切りは、予算の執行状況に応じて公表されます。
また、完了報告をする期間は、交付の決定以降、戸建の住宅が2023年10月31日まで、10階以下の共同住宅が2024年7月15日まで、11階以上の共同住宅が2025年5月31日までです。
建築主である一般消費者はどのような手続きをとればいいのか、申請の大まかな流れを説明します。
まず、業者が決まっていない場合は、本事業のホームページから「こどもみらい住宅事業者」を検索します。
あらかじめ住宅事業者が決まっている場合は、事業者登録をしているのか検索、または直接問い合わせをしてみましょう。
どちらの場合でも、注文・分譲の新築住宅、リフォームに該当しているのかを確認します。
次に、住宅事業者に本事業が利用できるのか相談しましょう。
自分の家族構成や住宅の性能といった条件によって利用の可否や補助額が変わってきます。
対象の要件に該当しない場合は申請できません。
その後、住宅事業者と契約を結びます。
本事業の利用に同意することを確認するため「共同事業実施規約」を締結する必要もあるでしょう。
建築主が行うことはここまでとなり、あとは住宅事業者が書類を取りまとめて、基礎工事などの完了後に申請を行います。
補助金は、建築主に振り込まれるのではなく、住宅事業者の方に振り込まれます。
規約の取り決めに従って契約代金(最終支払)の一部に充当、もしくは現金の支払いといったケースで住宅事業者から住宅取得者へ還元されます。
参考:こどもみらい住宅支援事業【公式】(2022.3.4)
https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/
対象となる人や住宅、期間などの細かな要件に加え、こどもみらい住宅事業者を通して申請・還元される手続きについても説明しました。
「こどもみらい住宅支援事業」は、これから住宅を新築したり、分譲住宅を購入したりする若い世代の人にとって大変助かる事業ではないでしょうか。
また、省エネ住宅の普及に貢献できるといったメリットもあります。
ぜひ、本事業を活用して新築住宅を建築・購入、リフォームを行いましょう。
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